山本左近NEWS No52

2025.5.26

三重県亀山市の逆走事件や埼玉県三郷市の小学生ひき逃げ事件など、外国人が運転した交通事故の報道が続いています。外国人運転者による交通事故は、増加しており令和6年で全国で7,286件発生し、全体の2.7%を占めています。今回はこの問題の現状と対応状況を解説していきます。

 

《現状》

外国人が日本で自動車等を運転するための方法

 

(1)日本の免許を取得しない場合→国際運転免許証により運転(ジュネーブ条約に定められたもの)

私も外国で運転する際、この国際免許証を日本で取得し、所持することでレンタカーなどを借り運転することができます。なお、ジュネーブ条約に批准していない国の場合は、免許証の翻訳文を携帯することで運転が可能となります。

 

(2)日本の免許を取得する場合→通常の免許試験により取得、もしくは、外国の運転免許からの切替により取得することができる(←外免切替手続きといいます

今、課題となっているのは、(2)の外免切替手続きです。日本の交通ルールを守ることへの意識の低さ、知識確認が10問中7問の正解で通過できる容易さ、また観光ビザ等による短期滞在者の外国人が、ホテル等の一時的な滞在場所を運転免許証の住所とできることなどの課題が浮き彫りになりました。

 

《対応》

政府は、早速対策に乗り出し、警察庁も見直しの方向性を示しています。

具体的には、外免切替手続きの際には旅券ではなく、住民票の写しを原則とする方向性です。国外転出中の日本人、外交官、モータースポーツイベントで一時的に来日する外国人レーサーなどは例外とします。また知識確認や技能確認の審査内容の厳格化を進め、外免切替手続きの適正化を図っていく方針です。

 

また今回の外免切替手続きとは違いますが、二種免許については、令和5年から20カ国言語対応の試験が始まりました。また、令和6年から特定技能制度の対象分野に自動車運送業分野(バス・タクシー・トラック運転手)が追加されました。今後5年間で受入見込み数は24,500人です。これらは、人口減少による職業運転手の減少、2024年問題と言われる働き方改革などによる運転手不足に対応するものです

 

しかしながら、私は、以前から自身の命だけでなく、乗客等の命を預かる職業運転手については、試験を日本語で行い、交通規則を理解できるものが二種免許を取得すべきだと提言してきました。

 

慎重な姿勢に見えるかもしれませんが、日本の道路交通状況は世界的に見ても大変複雑なものであり、日本の皆様の安心安全を守るために厳しい対応をとることも致し方ないものと考えています。

 

豊橋にも外国人の方が多くいらっしゃいます。より良い外国人との共生社会の実現のため、日本のルールが適切に遵守されるような制度づくりに努めてまいります。

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